• 既に治療を開始している症例への対応

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    ガイドライン | 診断のガイドライン | 治療のガイドライン

    [1] 既に治療を開始している症例への対応
    ガイドラインに依らず治療をはじめた方も途中からガイドラインに沿った治療を受けれるようです。改名、戸籍変更には結局「診断書」が必要になるわけだから・・・戸籍変更したい方はガイドラインに沿った治療の方が良いということでしょうか。健康保険適用のジャッジメントもこの辺が重要になってくるような気がします。

    ◆性別の取り扱いの特例に関する法律
    第3条 2 :性別を変更するには、診断の結果並びに治療の結果および結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
    ※一部文言を変更しております。正式版はこちらより。

    [2] おわりに
    3年前に改訂されていますが、この時点での課題は・・・
    ・治療者や拠点病院の不足
    ・ガイドラインに沿った治療を国内で受けることが困難
    ・ホルモン療法や手術療法は未だ保険が適用されていない。

    など・・・まだ道半ばと記されています。
    日本の医療自体が虚弱化されている中、性同一性障がいの治療研究にどれだけ費やされるのか?健康保険適用の実現性はどこにあるのか?先日発表された「完全に機能する培養ペニス、ウサギで成功」のような技術の進歩に伴いどう変化していくのか?等々・・・性同一性障がいの治療も過渡期にきているように感じました。

    最後に・・・
    性同一性障がいの法律施行、治療研究、啓発活動など、今日まで導いて頂いた諸先輩方に心より感謝致します。

    以上・・・
    「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン/第3版」に思うこと・・・でした。
    来年の今頃、僕はどうなっているのだろうか??? 乞うご期待!!!

    2009年11月12日:CYU-SUKE記

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  • 治療のガイドライン

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  • 診断のガイドライン

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    ガイドライン | 治療のガイドライン | 既に治療を開始している症例への対応

    [1] ガイドラインの位置づけ
    当事者の方のブログをたくさん読んで、色々な方がいるんだな〜と知りました。なので、ガイドラインはあくまでも医療者に対する治療指針であり、治療を受ける側に厳密に強いる規則ではなく、自己責任自己決定において個別の希望する多様な治療法が選択可能であると言うことも納得できます。
    [2] 医療チーム
    SRS手術をしたいと思っていても・・・どこにどう行けばそれが可能なのか?迷う方も多いと思います。僕もその一人でした。最終的な形になるまでには以下の医療チームが構成されるようです。
    ・精神科医
    ・形成外科医
    ・泌尿器科医
    ・産婦人科医

    僕は今埼玉医大ジェンダークリニックでカウンセリング中だけど、この後この医療チームが機能していくのだろうか?まだ解りません。解った段階で書き直します
    性適合手術に対する適応判定は、上記医療チームのメンバー以外に法曹関係者や学識経験者などのメンバーを加え、性別適合手術適応判定会議を開催し、法的もしくは倫理的妥当性が確保されているか確認するそうです。(2009.11.10 記)
    [3] 診療のガイドライン
    ジェンダークリニックって聞いただけで何となく敷居が高い気がしませんか?僕もそうでした。実際、どんな診療をしているのか・・・これは今の僕にも説明できます。

    (1) ジェンダー・アイデンティティの判定
    まず、初診で日常生活の状況、家族のこと、性行動、人間関係などを聞かれました。>>第1歩ーカウンセリング初日参照
    僕の場合は既に服はメンズを着ていたので、先生に「もうその恰好で職場にも行ってるの?」と聞かれました。他にもトイレはどうしてる?とかだったと思います。そういった質疑応答の中から以下の項目で判断するようです。
    ・性別に対する不快感・嫌悪感
    ・反対の性別に対する強く持続的な同一感
    ・反対の性役割を求める

    診察期間は必要な情報が得られるまでで個々に違うみたいです。
    >>カウンセリング参照

    (2) 身体的性別の判定
    カウンセリングで必要な情報が得られたら、次にMTFは泌尿器科、FTMは産婦人科で以下の検査を行います。僕はまだここまで到達していません。。。
    ・染色体検査
    ・ホルモン検査
    ・内性器ならびに外性器の診察、検査

    この結果を精神科の先生が確認するそうです。

    (3) 除外診断
    当事者は精神的苦痛が多く、統合失調症やうつ病など精神障害を併発してる方が多いそうです。その精神障害により性別変更を求めているのかどうか?判断されるようです。また職業的利益を得る為に反対の性別を求める場合は除外対象です。

    (4) 診断の確定
    これまでの診断をもとに2人の精神科医の意見が一致すると性同一性障がいと診断されます。

    (5) 性同一性障がいの診断 (治療のガイドラインから)
    2名の精神科医が性同一性障がいの診断に関する意見書(診断書)を作成、医療チームに送付。ここでやっと身体的治療に突入できるようです。

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  • ガイドライン

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    「性同一性障がいの診断と治療のガイドライン」要約と僕が思うことです。
    僕が思うことはあくまでも個人的見解なので治療を考えている方は正式なガイドラインを参照ください。↓のリンクからどうぞ。
    >>性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン/第3版 (PDF)


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    [1] ガイドラインの役割
    昭和40年に男性性転向症者の求めに応じて性転換手術を行った産婦人科医が優性保護法違反の責任に問われ有罪となる事件があったらしい。(ブルーボーイ事件)
    十分な診察や検査を行っていない、また同意を得ていないなどの手続き不完全であることから正当な医療行為として認められなかったことが原因。
    それを受け日本精神神経学会が平成9年に「性同一性障がいの診断と治療のガイドライン」を公表し、ガイドラインに沿った手術を行うことで医師の刑事責任が問われることがなくなったとガイドライン第3版に記されてました。当事者も命がけで元の姿に戻るけど・・・性適合手術をする医師の方々も犯罪表裏があるわけですね。頭が下がる思いです。
    [2] 性同一性障がい者 特例に関する法律
    平成15年7月特例法が成立、平成16年7月に施行。
    >>性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
    今から5年前に施行されてます。
    戸籍変更の大きな力となった方は虎井さんですが・・・その頃の僕と言えば迷路のまっただ中であまり覚えていません。
    特例の中には
    ・現に婚姻していないこと
    ・現に未成年の子どもがいないこと。(平成20年に改訂)
    とあり、性適合手術が完了していても戸籍変更できない方もいるんですよね。
    健康保険適用と同様に改正する日が1日も早く訪れるといいですね。
    FTMが戸籍変更後に未成年の子どもがいる人と結婚する場合はどうなるんだろう?
    [3] 性同一性障がいの多様性について
    これは本当にナイーブな事柄だな〜と感じます。僕の場合は最後まで体を変える?元に戻る事に迷いはないけど・・・体や戸籍まで変えることはないと思っている方もいるだろうし、ホルモン療法や乳房切除術で精神的に安定してしまう方もいるだろうし・・・価値観によっても変わってくるだろうし、正解はない!患者側に医療選択の自由がある!とガイドラインには記されてます。
    [4] 治療選択に関する自己決定と自己責任
    迷い、悩んだ末にカウンセリングへの1歩を踏み出す方も多いと思います。僕もそのうちの一人です。自己決定・・・「自分がどうなっていきたいのか?」「どう生きていくのか?」は確かにカウンセリングの先生が決めることではなく、本人が答えをだすことで、先生はその苦しみや悲しみを軽減してくれながら、答えに導いてくれる役なんでしょうね。なので、
    ・ホルモン療法・乳房切除術(FTM)・性適合手術・性器形成術
    のいずれの治療は公共の福祉に反しない限り、本人が順序を選択できるようにすべきであるとガイドラインには記されてます。いずれも自己責任が伴ってくるわけですね。

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