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    「性同一性障がいの診断と治療のガイドライン」要約と僕が思うことです。
    僕が思うことはあくまでも個人的見解なので治療を考えている方は正式なガイドラインを参照ください。↓のリンクからどうぞ。
    >>性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン/第3版 (PDF)


    診断のガイドライン | 治療のガイドライン | 既に治療を開始している症例への対応

    [1] ガイドラインの役割
    昭和40年に男性性転向症者の求めに応じて性転換手術を行った産婦人科医が優性保護法違反の責任に問われ有罪となる事件があったらしい。(ブルーボーイ事件)
    十分な診察や検査を行っていない、また同意を得ていないなどの手続き不完全であることから正当な医療行為として認められなかったことが原因。
    それを受け日本精神神経学会が平成9年に「性同一性障がいの診断と治療のガイドライン」を公表し、ガイドラインに沿った手術を行うことで医師の刑事責任が問われることがなくなったとガイドライン第3版に記されてました。当事者も命がけで元の姿に戻るけど・・・性適合手術をする医師の方々も犯罪表裏があるわけですね。頭が下がる思いです。
    [2] 性同一性障がい者 特例に関する法律
    平成15年7月特例法が成立、平成16年7月に施行。
    >>性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
    今から5年前に施行されてます。
    戸籍変更の大きな力となった方は虎井さんですが・・・その頃の僕と言えば迷路のまっただ中であまり覚えていません。
    特例の中には
    ・現に婚姻していないこと
    ・現に未成年の子どもがいないこと。(平成20年に改訂)
    とあり、性適合手術が完了していても戸籍変更できない方もいるんですよね。
    健康保険適用と同様に改正する日が1日も早く訪れるといいですね。
    FTMが戸籍変更後に未成年の子どもがいる人と結婚する場合はどうなるんだろう?
    [3] 性同一性障がいの多様性について
    これは本当にナイーブな事柄だな〜と感じます。僕の場合は最後まで体を変える?元に戻る事に迷いはないけど・・・体や戸籍まで変えることはないと思っている方もいるだろうし、ホルモン療法や乳房切除術で精神的に安定してしまう方もいるだろうし・・・価値観によっても変わってくるだろうし、正解はない!患者側に医療選択の自由がある!とガイドラインには記されてます。
    [4] 治療選択に関する自己決定と自己責任
    迷い、悩んだ末にカウンセリングへの1歩を踏み出す方も多いと思います。僕もそのうちの一人です。自己決定・・・「自分がどうなっていきたいのか?」「どう生きていくのか?」は確かにカウンセリングの先生が決めることではなく、本人が答えをだすことで、先生はその苦しみや悲しみを軽減してくれながら、答えに導いてくれる役なんでしょうね。なので、
    ・ホルモン療法・乳房切除術(FTM)・性適合手術・性器形成術
    のいずれの治療は公共の福祉に反しない限り、本人が順序を選択できるようにすべきであるとガイドラインには記されてます。いずれも自己責任が伴ってくるわけですね。


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