B-FREEY 性同一性障がい・GID/FTM » 既に治療を開始している症例への対応
  • 既に治療を開始している症例への対応

      0 comments


    ガイドライン | 診断のガイドライン | 治療のガイドライン

    [1] 既に治療を開始している症例への対応
    ガイドラインに依らず治療をはじめた方も途中からガイドラインに沿った治療を受けれるようです。改名、戸籍変更には結局「診断書」が必要になるわけだから・・・戸籍変更したい方はガイドラインに沿った治療の方が良いということでしょうか。健康保険適用のジャッジメントもこの辺が重要になってくるような気がします。

    ◆性別の取り扱いの特例に関する法律
    第3条 2 :性別を変更するには、診断の結果並びに治療の結果および結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
    ※一部文言を変更しております。正式版はこちらより。

    [2] おわりに
    3年前に改訂されていますが、この時点での課題は・・・
    ・治療者や拠点病院の不足
    ・ガイドラインに沿った治療を国内で受けることが困難
    ・ホルモン療法や手術療法は未だ保険が適用されていない。

    など・・・まだ道半ばと記されています。
    日本の医療自体が虚弱化されている中、性同一性障がいの治療研究にどれだけ費やされるのか?健康保険適用の実現性はどこにあるのか?先日発表された「完全に機能する培養ペニス、ウサギで成功」のような技術の進歩に伴いどう変化していくのか?等々・・・性同一性障がいの治療も過渡期にきているように感じました。

    最後に・・・
    性同一性障がいの法律施行、治療研究、啓発活動など、今日まで導いて頂いた諸先輩方に心より感謝致します。

    以上・・・
    「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン/第3版」に思うこと・・・でした。
    来年の今頃、僕はどうなっているのだろうか??? 乞うご期待!!!

    2009年11月12日:CYU-SUKE記


Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes